エレベーターのかごのうち、人や物を乗せるための囲まれた部分をいう。
建築基準法施行令第129条の5には、かごの構造に関する規定を定めているが、この規定は実質的には主としてかご室についての規定である。
かご室の構造は、基本的には構造上軽微な部分を除き、不燃材料で作り又はおおうこと、及び、かご内の人又は物がつり合いおもり、昇降路の壁等かご外の物に触れる恐れのない構造とした側壁、天井、出入口の戸等を設けることが必要である。
しかし、自動車用エレベーターのかご室にあっては、一定の条件のもとに、天井、出入口の戸などの省略が認められている。
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